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司法書士法人が取り扱う印紙に係る消費税の取扱い
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
印紙税の一部について、登記の依頼人に請求する印紙代と司法書士法人が支払っている印紙代との対応関係がつかめず、司法書士法人は購入した印紙を租税公課で経理しています。
この場合、クライアントに請求する印紙代実費は、租税公課(非課税仕入れ)の逆仕訳でよいでしょうか。
それとも、非課税売上計上になるのでしょうか。
又は、司法書士法人が印紙販売業者でないため、課税売上として経理することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
一般的に、司法………
(回答全文の文字数:531文字)
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