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建物の取壊し費用について
法人税 取得費 固定資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年7月に土地付き建物を取得しました。その後同年12月に建物を取り壊し駐車場にしました。この場合の建物の取壊費用について確認したく質問させていただきます。
1. 取壊費用は、土地の取得価格に含まれる。
土地を取得して駐車場にしたのであくまでも土地の取得目的となる。
2. 取壊費用は、駐車場の取得価格になる。
駐車場を作る目的のための取り壊しただから駐車場の取得価格に含まれる。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が建物等の………
(回答全文の文字数:423文字)
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