小規模宅地等の特例を適用するうえでの離れの定義

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 被相続人(以下、甲という)の所有する同一敷地内に図のとおり2棟の建物(A・B)及び車庫があります。母屋Aには被相続人と同居親族が住んでおり、建物Bには被相続人の孫(同居親族の子)のみが居住しています。建物Bは2階建てであり、1階は生活用品を保管する物置、2階は居住用となっています。2階については台所、便所、風呂の生活設備がありますが、便所以外は母屋の設備を使用しています。これらの建物A・Bは渡り廊下などで繋がっていない独立した家屋です。
<照会>
 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用にあたり、敷地全体を適用対象とするか建物A・Bをそれぞれ独立した居住用家屋と捉え、建物Bの敷地を除いた部分を適用対象とするかご意見お願いします。
 なお、当該敷地全体は同居親族が相続し、保有継続要件及び居住継続要件は満たしています。
<私見>
 現状、敷地全体を適用対象としていますが、相続人からの聞き取り等から再検討したところ建物Bが「独立した居住用家屋」と判断した場合にはやはり主屋と附属建物(車庫)の敷地のみが小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用対象地なるのではないかと考えています。
[添付ファイル1]

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1 小規模宅地………

(回答全文の文字数:989文字)