グループ通算制度を取りやめ等した場合のみなし事業年度に係る申告方法について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 P社(通算親法人)、通算子法人A社、通算子法人B社、通算子法人C社はいずれも3月決算法人です。
 P社は10月1日にZ社に買収され、Z社との間で完全支配関係が生じました。
 この時、みなし事業年度は4月1日~9月30日になりますが、各社の申告方法は
 A 通常のグループ通算による申告
 B グループ通算法人ではあるが損益通算・欠損金の通算をしない単体申告(通算子法人の離脱時の単体申告と同様)
のいずれになるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

通算親法人と内………

(回答全文の文字数:1064文字)