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剰余金の処分による役員退職金について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、純資産の部に退職慰労積立金の残高があり、役員退職金の会計処理を損金経理によらず、退職慰労積立金/現預金 ×××(剰余金の処分)とする方法を検討中です。
平成18年度税制改正で役員退職金の損金経理要件が廃止されたことにより、上記の様な会計処理を行った場合でも、別表4で減算することは理論上可能と思われますが、如何でしょうか。
また、退職慰労積立金ではなく、繰越利益剰余金の場合も同様の取扱いと考えてよいでしょうか。
剰余金の処分による役員退職金の支給が、一般的に行われていることなのかも含め、ご教示頂けると幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:408文字)
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