事前確定届出給与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提条件>
①8月決算法人
②令和5年11月29日に事前確定届出給与に関する届出書を提出
 内容としては令和6年7月10日に役員に700,000円を支給するというもの
③当期は令和5年7月1日~令和6年8月31日
④令和6年6月27日に理事長が死亡
⑤令和6年7月10日に、既に死亡している役員に対して事前確定届出給与を届出どおり700,000円支給している
⑥役員報酬規程はない
<質問>
 以上の場合、そもそも令和6年7月10日に既に死亡している役員に対して事前確定届出給与を支給することは法人税法上可能なのでしょうか。
 また、可能であった場合、損金算入は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:204文字)