?このページについて
役員退職金について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
代表取締役が退任する予定ですが、会社には残る予定です。まだ、どのような立場で残るかは決めていません。
退職金について、すぐには支給せずに完全に退社した場合に支給するとした場合、どのような取扱いになりますか。
現在の月給は200万円です。仮に代表取締役が退社した場合の退職金を最終月額報酬で計算すると200万円×勤続年数35年×倍率3倍=21,000万円となります。
それが例えば取締役や非常勤役員として更に5年勤し、その5年間の月給が50万円となっていた場合、最終報酬月額の50万円×勤続年数40年×倍率2倍=4,000万円となってしまうのか、または21,000万円+50万円×5年×2倍=21,500万円と計算していいのでしょうか。
従業員となった場合には従業員部分は従業員の退職金規定により計算し、代表取締役部分は21,000万円を合計して支払しても大丈夫ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:444文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。