M&Aにより退職した代表者の役員退職金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたびA社(関与先であり売手会社)とB社(買手会社)のM&Aが成立しました。
 A社の代表取締役Cは、令和6年9月27日付で役員を退任し、令和6年10月31日で役員退職金1,700万円の支給を受けることとなっています。
 A社はB社の100%子会社となります。10月よりA社の代表取締役だったCは、会長(役員としては登記していませんが)としてA社に月30万円で勤務することになります。経営の決定権はありませんが、名刺にも会長と記載しており、従業員からも会長と呼ばれています。
 CのM&A前の役員報酬は月15万円、事前確定届出給与460万円の総額年640万円でした。
 月額報酬は会長になってからは30万円となるので、2倍になっていることになります。
 以上のようなことを考慮した場合、役員退職金1,700万円は役員賞与と認定されることはないでしょうか。
 株主がC又はCの親族から100%B社(Cと同族関係のない会社)となっているので、Cが会長という立場でいても問題はないでしょうか。

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1 退職金は、………

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