ロイヤリティの損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(乙)はA社(甲)とフランチャイズ契約を締結しました。
 フランチャイザーは甲、フランチャイジーは乙です。
 契約書にはロイヤリティの支払いが規定されています。
 内容は次のとおりです。
 「乙は、甲に対し、本件フランチャイズ権付与の対価として、毎月1日から末日までに発生した本件事業遂行に関する全ての売上の15%相当額の合計額を、ロイヤリティとして支払わなければならない。以下省略。」
 ここで、毎月1日から末日までに発生した売上というのは、10月を例にとれば、10 月1日から10 月末日までに入金した売上(例として100円)という意味です。
 そして、この売上100円は10月分ではなく、11月分以降のものがほとんどであって、乙の10月分の財務諸表上、前受金に100 円計上されています。
 そこで、10月1日から10 月末日までに入金した売上100円に対応するロイヤリティ15円(=100円×15%)は、乙の財務諸表上、前払費用に100円計上するということでよろしいでしょうか。
 それとも10月に支払うロイヤリティとして、10月の費用とすべきでしょうか。

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1 法人税法上………

(回答全文の文字数:633文字)