ロイヤリティの損金算入時期
法人税 その他費用[質問]
当社(乙)はA社(甲)とフランチャイズ契約を締結しました。
フランチャイザーは甲、フランチャイジーは乙です。
契約書にはロイヤリティの支払いが規定されています。
内容は次のとおりです。
「乙は、甲に対し、本件フランチャイズ権付与の対価として、毎月1日から末日までに発生した本件事業遂行に関する全ての売上の15%相当額の合計額を、ロイヤリティとして支払わなければならない。以下省略。」
ここで、毎月1日から末日までに発生した売上というのは、10月を例にとれば、10 月1日から10 月末日までに入金した売上(例として100円)という意味です。
そして、この売上100円は10月分ではなく、11月分以降のものがほとんどであって、乙の10月分の財務諸表上、前受金に100 円計上されています。
そこで、10月1日から10 月末日までに入金した売上100円に対応するロイヤリティ15円(=100円×15%)は、乙の財務諸表上、前払費用に100円計上するということでよろしいでしょうか。
それとも10月に支払うロイヤリティとして、10月の費用とすべきでしょうか。
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1 法人税法上………
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