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役員退職金の損金算入額
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
監査役を12年間務めた者に役員退職金の支給を考えています。
12年間、月額10万円の役員報酬を支給していました。
「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率=役員退職金」という計算方法を用いれば、10万円×12年×1.5倍=180万円となりますが、経営状態が悪い時期が続いて本来ならば30万円/月の役員報酬が、10万円/月程しか支給することができませんでした(※会社の経理・財務を取り仕切っており、本来は10万円の支給では足りないと思われる)。
その支給できなかった差額は、月額20万円×12ヶ月×12年=2,880万円とりますが、この金額を慰労金として考慮に入れ役員退職金を1,200万円支給し、全額を損金とすることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人が支給………
(回答全文の文字数:2210文字)
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