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公益法人等における通算調整割合の計算
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税は、公益法人等に一定割合の特定収入がある場合には控除税額の調整が必要とされており、通算調整割合が当期の調整割合に比して 20%以上変動している場合には、通算調整割合に基づく調整をすることとされています。
今般一般社団法人で補助金の受取が多額になることが予定されており、当該調整が必要と予測しています。
ところで、当該法人は3月決算ですが、当年度及び過去において以下の内容での申告となっています。
令和4年度(令和5年3月期) 本則課税
令和5年度(令和6年3月期) 簡易課税
令和6年度(令和7年3月期) 本則課税
この場合、通算調整割合を計算する 3 カ年で簡易課税の年度は除外して計算するという規定は見当たらないため、簡易課税の年度も含めたところで通算調整割合の計算を行うという理解でよろしいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において………
(回答全文の文字数:442文字)
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