ラップ口座の契約者が亡くなった場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は証券会社との投資一任契約によるラップ口座で運用をしていました。
 ラップ口座の運用商品の中身は、すべて上場株式です。
 ラップ口座は、相続発生時に強制的に解約になると把握しています。
 上場株式の相続税評価額は、相続発生日の価額、課税時期の属する月の最終価格の月平均額、その前月の月平均額、またはその前々月の月平均額のうち最も低い価額により評価することができますが、ラップ口座の場合も上記のように評価することは認められるのでしょうか。
 もしくは相続発生日の価額から運用益に対する所得税を控除した金額を評価額とするのでしょうか。

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1 ラップ口座………

(回答全文の文字数:1858文字)