特定路線価による評価の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A宅地は、図のとおり、路線価の設定されていない私道のみに接していて、A宅地の所有者は私道の共有持分も有しています。なお、上記の私道は、路線価45,000円が設定されている道路に接続しています。
【照会事項1】
 財産評価基本通達の定めにより私道を評価する場合において、特定路線価の設定申請を行い、これにより設定された特定路線価に、私道の地積、100分の30及び共有持分を連乗して評価してよいでしょうか。
【照会事項2】
 財産評価基本通達の定めによりA宅地を評価する場合において、照会事項1に係る特定路線価を正面路線価として取り扱い、評価してよいでしょうか。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

特定路線価によ………

(回答全文の文字数:1124文字)