失踪宣告と更正の請求

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告において、共同相続人の中に行方不明者Yがいたため、不在者財産管理人を選任して分割協議及び相続税申告を行いました。
 共同相続人は、被相続人の甥・姪のみです。不在者に配偶者・親・子・兄弟姉妹はいません。
 その申告後不在者Yの財産は供託され不在者財産管理人は解任されました。
 不在者以外の相続人により失踪宣告の申し立てがなされ、相続開始日前の日付でYの失踪宣告がありました。
 失踪宣告を受けて残りの相続人で再度分割したため修正申告をする際に、失踪者Yの申告納税について更正の請求は誰がすればいいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

失踪宣告を受け………

(回答全文の文字数:215文字)