?このページについて
会社解散・清算時の役員貸付金の取扱い
法人税 事前確定届出給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社解散・清算時における役員貸付金の取扱いについてご教示願います。
設立以来役員報酬を取っていない会社で、10期を経過しています。営業経費として代表者が持ち出した未精算の金額が数千万円に積みあがっています。
若干の内部留保はありますが、預貯金についてはわずかな金額しか残っていない状況です。
この状況で会社の解散・清算を行った場合、一部の債務を代表者が引き受けるとして、精算時に残った代表者に対する貸付金等については、役員賞与として取り扱うべきものと判断するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の………
(回答全文の文字数:573文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。