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特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人となった場合の事業年度
法人税 事業年度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
認定特定非営利活動法人となった場合の事業年度について質問です。
顧問先である特定非営利活動法人A(3月決算)が令和6年10 月1日付で所轄庁の認定を受け認定特定非営利活動法人となりました。
Aは平成14年4月より収益事業を開始し現在まで継続しています。
この場合、令和6年4月1日から令和6年10月1日までの期間および令和6年10月2日から令和7年3月31日までの期間をそれぞれみなし事業年度とした税務申告が必要となりますか。
普通法人等から公益法人等に移行した場合にはみなし事業年度による税務申告が必要ですが、Aの場合は既に公益法人等であるため該当せず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間での税務申告と認識いますがいかがでしょう。
また、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間での税務申告で良い場合、みなし寄付金制度を適用できるのはいつからになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように………
(回答全文の文字数:882文字)
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