債務免除益と欠損金の損金算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(特例有限会社)の株主構成は下記のとおりです。
 甲(代表取締役)・・・30 株
 乙(取締役 甲の母)・・30 株
 A社は、純資産が△3,000万円であり、乙からの借入金が4,000万円あります。なお、A社では、本年度の赤字額を含め青色欠損金が5,000万円あります。
 A社は事業内容が停滞しており、来年度、メインの事業を停止(毎年赤字であったため)する(会社は解散せずに年間300万円の売り上げ程度の小売売上を当分継続します)ことを予定しています。
 事業を停止するにあたって、乙からの借入金4,000万円の全額の債務免除を受けることとなっています。
 A社が、今期中に4,000万円の債務免除を受けた場合、今期においては、債務免除益として益金算入されるものの、青色欠損金が5,000万円あるので、今期においては、課税所得は0(繰越される青色欠損金1,000万円)となるものと考えていますが、このような考えでよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:194文字)