相当地代方式による借地権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成21年、A社は、A社の代表取締役甲の所有する土地に、3階建て倉庫を建築しました。
 賃貸借期間は30年です。相当の地代方式にて地代を算出し、以来、地代の金額を変更することなく払い続けています。
 無償返還届出書は提出していません。
1.甲は、甲が所有するA社の株式を、甲の子らに贈与することとしました。
株の評価は、地代が支払われているので、自用地価額の20%で評価していいですか。それとも、無償返還届出が提出されていないので、この土地の借地権は法人に移ったものとされ、借地権価額で評価されますか。
2.甲の相続が発生した場合、甲の所有していた株の評価は自用地価額の20%で評価し、土地は80%で評価していいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

借地権が設定さ………

(回答全文の文字数:507文字)