法人税を仮決算により申告を行う場合の消費税の取扱いについて
法人税 租税公課[質問]
3月決算法人の令和7年3月期の中間申告について、法人税と地方税は仮決算申告、消費税は前年実績による予定申告をする予定です。
この法人の消費税予定申告は年間11回の毎月納付をしており、4月分から7月分まで予定申告・納税をしています。(9月末まで)
消費税の9月までの課税売上割合は99.99%となり、課税売上は5 億円超で、一括比例配分方式を採用しているため多少の控除対象外消費税が生じます。
今回の仮決算では消費税については予定納税の為、仮受消費税、仮払消費税を相殺し、かつ中間納付分(4月分から7月分)までの一部を未収還付消費税と会計処理し、損益の認識はしない予定です。
このような場合に、法人税の仮決算を行うにあたり、その控除対象外消費税は損金とは会計処理はしないで申告をすることは問題ないでしょうか。
本決算であれば、益金または損金で認識すべきものと考えていますが、仮決算でも同様に認識すべきものでしょうか。
仮に認識すべきとなった場合に、金額が少額であれば認識しないということもできるのでしょうか。
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【結論】
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