ふるさと納税の返礼品を家族等に贈った場合の課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ふるさと納税の返礼品を寄附者本人が受け取るのではなく寄附者の家族や知人宛に贈った場合の、寄附者本人及び家族・知人の課税関係についてお尋ねします。
 ふるさと納税の返礼品については、経済的利益として受け取った者の一時所得の収入金額に算入されることになるのは承知のとおりです。
 一方で、返礼品は寄附者の家族や知人宛に送付を依頼することも可能となっており、寄附者と返礼品の受取人(経済的利益の享受者)が異なる場合が生じます。
 この場合の課税関係はどのようになりますか。
<当方の見解>
(1) 寄附者:経済的利益を享受していないので、一時所得の収入金額には含まれない(所法34に該当しない)。
(2) 返礼品の受取人(家族・知人):無償で経済的利益を享受したため、贈与税の課税対象となる。
 ただし、他に贈与を受けたものと合わせて年間110万円以下(暦年課税を前提)であれば結果的に課税されない。
(3) 実際の所得税申告時:寄附金の受領証だけでは経済的利益の享受者が誰であるか不明であるため、寄付先・返礼品の内容・返礼品の送付先などを記載したリストを作成しておく。

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(回答全文の文字数:1115文字)