譲渡所得の減価償却計算について
所得税 必要経費[質問]
R4.7.7 物件の購入
R4.9.1 賃貸のための入居者募集
R5.6.30 入居者が見つからないため募集を断念し、売却用へ変更。以後入居者の募集は中止。
R6.4.7 物件の売却
対象の物件はマンションの一室です。
令和4年分と令和5年分を確定申告した際には入居者がいなかった(収入が無かった)ため不動産所得の計算は行っていなかったようです。事業開始の届出も提出されていません。
令和6年分の確定申告では譲渡所得の申告を行いますが、その際の減価償却方法について次の2通りを考えついています。どちらが正しい処理か又はどちらでもよいか若しくは別な処理になるのかご意見をお願いいたします。
①R4.9.1からR6.4.7まで非事業用として減価償却を行う。
②R4.9.1からR5.6.30までは事業用として減価償却を行い、R5.7.1からR6.4.7までは非事業用として減価償却を行う。また令和4年分(9.1~12.31)と令和5年分(1.1~6.30)の減価償却は不動産事業の経費として更正の請求を行う。
※ ②の場合には令和4年分及び5年分の更正の請求についての可否についてもご教授願います。
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1 不動産所得………
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