小規模宅地等の特例適用の可否
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
下記の事実関係を前提とする場合、長男が母の相続で取得した自宅敷地持分1/4 は特定居住用宅地等に該当するものとして小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。
長男が自宅に転居した時点で母は老人ホームに入居中であり、母は死亡するまで自宅に戻ったことはないので長男と母との同居の実績はありません。
したがって適用要件の一つである「被相続人と同居していた親族」ではありません。
また、長男が転居したことによって適用除外要件の一つである被相続人等(被相続人と入居の直前において生計を一にし、建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とした場合に該当してしまいます。
一方で母の老人ホーム入居前から入居後においても父が自宅で居住を継続していた実績を長男が相続したと考えて小規模宅地の特例を適用する余地があるのではないかと考えています。
<事実関係>
1. 被相続人 母
相続開始日 2024年1月18日
2. 相続人1名 長男
3. 状況
(1) 被相続人は夫と二人で自宅にて生活していました。被相続人に認知症の症状が出ており要介護1の認定を受けていましたが、被相続人の夫が身の回りの世話をしていました。しかしながら夫も高齢になりこれ以上の介護は難しいと判断し、2017年7月に被相続人が介護付有料老人ホームへ入居することになりました。なお入居後の妻の生活費は妻の年金で全額賄えていますので、夫から支援をしていることはありません。
(2) 自宅で一人暮らしをすることになった被相続人の夫(相続人の父)を心配した長男が2019年12月に所有していた自宅を売却し、父の居住する家屋に引っ越しをして父と同居生活を開始致しました。
(3) 父が2023年5月に自宅において死亡し、相続の際に父の自宅土地建物の持分4分の3の全てを長男が相続致しました。
(4) この度の母の相続で長男は自宅土地建物の母の持分1/4 を取得、申告期限まで居住継続の見込みです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅………
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。