多棟型マンションの区分所有補正率

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 AからEの土地を所有しており、敷地権割合が設定されています。
 各土地については路線価及び市が所有している道路で分断されていることから、AからEはそれぞれ別評価になり、区分所有補正率は評価単位ごとに算定するかと存じます。
 今回の場合、D土地に集会所、E土地に居宅の家屋が所在しています。
 AからEの土地の区分所有補正率が異なる場合、家屋に乗じる区分所有補正率は、所在する土地の区分所有補正率(集会所はD土地、居宅はE土地の区分所有補正率)を乗じ、計算して問題ないでしょうか。
[添付ファイル1]

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(回答全文の文字数:875文字)