調整対象固定資産を取得した場合の2割特例の適用及び簡易課税制度の選択

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 調整対象固定資産を取得した場合の“3年縛り”についてお伺いします。
 個人タクシー運転手Aは年間売上が例年1,000万円以下である個人事業主であり、インボイス制度施行前は免税事業者でしたが、インボイスの登録が必要となりやむを得ず課税事業者となりました。
 インボイス登録事業者となるにあたり、提出した書類は次の通りです。
① 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
② 「簡易課税制度選択届出書」
※「課税事業者選択届出書」は提出しておりません
 令和5年度の消費税確定申告は2割特例制度を適用しましたが、令和6年度も同様に2割特例制度を適用する予定です。
 さて、Aは令和7年度中に事業用車両(500万円前後)を購入する予定です。
 そこで令和7年度の申告は原則課税方式を採用し、還付を受けたいと考えております。令和6年12月31日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することにより、令和7年度は原則課税方式の採用が可能と認識しております。
Q1
 Aの令和8年度申告について、2割特例を適用することは可能でしょうか。
 調整対象固定資産を取得した場合の“3年縛り”は、「課税事業者選択届出書」を提出した場合と認識しております。そのため、“3年縛り”は適用されず、翌年から2割特例を適用できると考えますがいかがでしょうか。
Q2
 令和9年度は2割特例の制度がなくなるため、Aの令和9年度の申告は簡易課税方式を採用したいと考えますが可能でしょうか。
 その場合、「簡易課税制度選択届出書」の提出を令和7年中(提出忘れ防止のため、令和8年中ではなく令和7年中)に行うことはできますか?

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〔Q1について………

(回答全文の文字数:973文字)