詐欺被害による被害額の貸倒損失について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社の代表取締役甲は、今社会問題になっているSNSの投資詐欺に引っ掛かり、会社から総額4,000万円の現金を相手先に振り込んでしまいました。詐欺と気がつき警察に被害届を出しましたが、振り込んだお金の返金は不可能と言われました。
 振り込んだ4,000万円について、貸倒損失として損金計上することは可能でしょうか。
 なお、振込については会社から預金を引き出し社長個人名で、SNSで指定された第三者である個人に振り込んでいます。

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ご照会の内容で………

(回答全文の文字数:329文字)