?このページについて
詐欺被害による被害額の貸倒損失について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同族会社の代表取締役甲は、今社会問題になっているSNSの投資詐欺に引っ掛かり、会社から総額4,000万円の現金を相手先に振り込んでしまいました。詐欺と気がつき警察に被害届を出しましたが、振り込んだお金の返金は不可能と言われました。
振り込んだ4,000万円について、貸倒損失として損金計上することは可能でしょうか。
なお、振込については会社から預金を引き出し社長個人名で、SNSで指定された第三者である個人に振り込んでいます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の内容で………
(回答全文の文字数:329文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。