相続放棄があった場合の相続税の申告期限の起算日

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年2月5日相続開始、法定相続人は被相続人の母親である甲1名です。
 高齢である甲は、二次相続を考慮し相続放棄を家庭裁判所に申述し、令和6年4月1日に受理されました。
 今回、被相続人には兄弟である乙がおり、乙が相続税の申告を行います。
 乙は被相続人の葬儀に参列し、令和6年2月5日に相続が開始したことを認識しています。 また、甲の相続放棄が令和6月4日1日に受理され、乙が相続人となったことも認識しています。
 なお、被相続人が契約していた死亡保険の受取人として甲が指定されていて、相続放棄受理前に甲が死亡保険金を受け取っています。
 また、被相続人の勤務先からの死亡退職金を会社既定により甲が相続放棄受理前に受け取っています。
 この場合の相続税の申告期限は、家庭裁判所に甲の相続放棄が受理され、乙が相続人となった令和6月4月1日から10カ月となるのでしょうか。

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1 相続の放棄………

(回答全文の文字数:705文字)