建築基準法第86条第1項の適用を受けた居住用マンションの敷地利用権の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所有している土地は、土地Aです。
 土地Aと土地Bは異なる地番です。
 マンションは土地Aの上に建っています。
 オフィスビルは土地Bの上に建っています。
 マンションやオフィスビルの周りは公開空地となっています。
 マンションとオフィスビルは、建築基準法第86 条第1項の規定に基づき、認定を受けたものです。
 マンションの土地である土地Aを評価する場合に正面路線価は、道路Cでよいのでしょうか。または、土地Aと土地Bを一体とみなして道路Cと道路Dのどちらか高い方を正面路線価とするのでしょうか。
[添付ファイル1]

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ご照会のマンシ………

(回答全文の文字数:1007文字)