立退料の収益計上時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 7月決算である当社は、入居している建物の明渡しを令和6年11月1日に行い、貸主であるA社から立退料を受け取るのですが立退料の内訳は以下の内容にて合意しました。
◎立退料内訳
① 立退きから1か月以内に『移転費用、新事務所工事費用、登記費用などの相当額1,000万円』受け取る。
② 移転前賃料と移転後賃料の差額を賃料差額補償として10年に渡り該当月の差額分を該当月の月末までに毎月受け取る。
 令和6年の11月からの賃料差額補償の額は毎月50万円。
 ただし、移転先事務所が2年更新による賃料改定、または、立退き後の移転先から再度移転した際、現時点で賃借している賃料と令和6年10月以前の移転前賃料との差額を受け取る。
【質問】
 立退料の収益計上時期ですが、上記①の『移転費用、新事務所工事費用、登記費用などの相当額1,000万円』に関しては、令和6年11月1日の立ち退いた日に収益計上すると思われますが、上記②の賃料差額補償は同じく立ち退いた日に金額が確定している令和6年11月時点の賃料差額補償の10年分にて6,000万円(50万円×12ヶ月×10年=6,000万円)を一括収益計上し、上記改定、または、再度移転により移転先賃料が変更した際、確定した日に差額を収益計上するのでしょうか。
 それとも、令和6年12月以降の金額が未確定との考えから該当月(入金月)の各月にて50万円または改定後の賃料差額補償の額を収益計上する事は認められますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

どのような理由………

(回答全文の文字数:1039文字)