みなし贈与課税の有無

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【株主構成】
 株主A 55,700株
 株主B 3,300株(同族株主、中心的同族株主には非該当)
 合計 59,000株
【株価】
 会社規模 中会社(Lの割合0.9)
 類似業種比準価額 23,000円/株
 純資産価額 177,000円/株
 折衷価額 38,400/株(23,000円×0.9+177,000×0.1)
【取引内容】
 株主Bが発行会社に対して保有株のうち2,000株を1株20,000円で譲渡予定
【確認事項】
 上記の場合、株主Aに対してみなし贈与課税はされますか。
 相続税法9条にあたるかどうかの検討となり、みなし贈与の例示として相基通9-2(4)への当てはめとなると考えています。
 相基通9-2(4)は会社に対し時価よりも著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合とのことで、譲渡価額20,000円で株式の評価額が38,400円であり評価額1/2 以上の価額での譲渡のため著しく低い価額での譲渡にはあたらず、みなし贈与は生じないとの解釈で宜しいですか。

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