カメラマンに対する成人式記念撮影の報酬に係る源泉徴収の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 美容室を経営しています。
 成人式にヘアカット・着付等を当社が行い、お客様へサービスの一環として個人のカメラマンにお客様の記念撮影を依頼しています。
 記念写真を数枚撮影してから、お客様にその中から希望の写真を選んでもらい、カメラマンがアルバムを制作してお客様にお渡ししています。
 このカメラマンに支払う報酬は所得税法第204条第1項第1号に該当するものとし源泉徴収する必要があるのでしょうか。
 なお、所得税法第204条第1項第1号の区分にある「写真の報酬」で該当するものに「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」とありますが、撮影したお客様の写真はアルバムも含めて当社に何ら残るものではなく、当社自身が「印刷物に掲載するため」ではないとの考えから源泉徴収する必要はないと解釈して問題はないでしょうか。
 それとも、他の所得税法第204条第1項第1号から8号までのなかでいずれかに該当するものとし源泉徴収が必要になるのでしょうか。
 また、アルバムの制作を他のところに依頼した場合は、この「印刷物に掲載するため」に該当するのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご質問では、成………

(回答全文の文字数:613文字)