非上場株式の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の所有する土地が同族会社に無償で貸しつけられており、無償返還の届出書の提出がない場合、借地権の認定課税の有無にかかわらず、借地権があるものとして貸宅地評価及び純資産価額方式で借地権評価を行うことになるかと思いますが、今回の事例は、当該土地が借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にあります(つまり借地権割合の表示がありません)。
 財産評価基本通達27において、「借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない」とされていますが、財産評価基本通達25 において、貸宅地の評価は、借地権割合を100分の20として計算した価額とする借地権の価額を控除した金額によって評価することが認められています。
 一方で、貸宅地通達では、相当の地代の収受がある(無償返還の届出書の提出があり賃貸借の場合も同様)貸宅地の評価は、借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある貸宅地に準じて、20%控除することができる一方で、純資産価額方式で借地権を計上することとなっています。
 今回は、貸宅地通達により土地の評価について自用地価額から20%引きするのではなく、財産評価基本通達25に基づき20%引きをするため、純資産価額方式においても貸宅地通達を勘案することなく財産評価基本通達27に従い、借地権ゼロとしてよろしいでしょうか(取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権を純資産価額方式で20%計上しなければならないという決まりなどはありますか)。

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20%相当額を………

(回答全文の文字数:467文字)