役員の体調不良による定期同額給与の減額改定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 9月決算法人の代表取締役Aは、役員報酬月額40万円を10月から5月までの8ヶ月間(計320万円)受け取っていましたが、体調を崩し通常の職務ができなくなったため6月以降の役員報酬をすべて辞退し無報酬としました。ただ、代表取締役をすぐに代わることはできず、現在も代表取締役を続けています。この度、決算を迎えるにあたり無報酬にしたことが「臨時改定事由」に該当するかどうかご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように………

(回答全文の文字数:858文字)