法人への遺贈(相法12①三の非課税財産に該当)について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺贈により法人へ寄附した場合の相続税の非課税についての質問です。
【状況】
 法定相続人 子2人
 受遺者A 法人(一般財団法人)
 相続財産 金融資産10,000千円のみ
 遺言執行費用 2,000千円
 被相続人は、生前に公正証書遺言を作成しており、遺言執行人(弁護士)が指定されていました。
 遺言には、金融資産の30%をA法人に遺贈、残り70%を法定相続人が1/2(35%)ずつ取得する旨が記載されています。
 また、遺言執行費用等の負担についての記載があり、資産と同様、A法人30%、法定相続人が35%ずつ負担することになっています。
 遺言執行人は、遺言の内容に従って、A法人に対し、10,000千円×30%-2,000千円×30%=2,400千円を支払い、A法人からは、2,400千円の領収書が交付されました。
 なお、遺言執行人が発行した遺言執行費用の領収書は、法定相続人2人連名を宛名にして、2,000千円の領収書が相続人代表者に交付されています。
【質問】
 A法人が遺贈により取得する金融資産は、相続税法第12条第1項第3号の相続税法上の非課税財産に該当するとした場合、上記のようなときは、相続税の課税価格から控除する金額は、
① 相続財産3,000 千円(遺言執行費用控除前の金額)
② A法人が交付した領収額2,400千円(遺言執行費用控除後の金額)
のどちらになると考えるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税の課税価………

(回答全文の文字数:505文字)