相続開始後退去があった場合の貸付事業用宅地等の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、1棟の建物(3階建て)を有しており、1階をテナントへ賃貸、2階、3階部分を居住用として利用していました。
 1階は、相続開始日においては、20年以上同一の事業者へ賃貸していましたが、相続から2ヶ月後(相続税申告期限前)に退去の申し入れを受け、退去されました。
 引き続き賃貸に供するためリフォームをおこない、不動産仲介会社を通じて募集もしていますが、相続税申告期限時においては、未入居の可能性もあります。
 この場合、貸付事業を継続しているとはされず、小規模宅地の減額の特例を適用することは出来ないのでしょうか。

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 事実認定の問………

(回答全文の文字数:1678文字)