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相続開始後退去があった場合の貸付事業用宅地等の適否
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は、1棟の建物(3階建て)を有しており、1階をテナントへ賃貸、2階、3階部分を居住用として利用していました。
1階は、相続開始日においては、20年以上同一の事業者へ賃貸していましたが、相続から2ヶ月後(相続税申告期限前)に退去の申し入れを受け、退去されました。
引き続き賃貸に供するためリフォームをおこない、不動産仲介会社を通じて募集もしていますが、相続税申告期限時においては、未入居の可能性もあります。
この場合、貸付事業を継続しているとはされず、小規模宅地の減額の特例を適用することは出来ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事実認定の問………
(回答全文の文字数:1678文字)
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