年末調整における配偶者控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年当初より配偶者の所得は0で、給与計算上も扶養親族として計算していました。
 令和6年の途中よりその配偶者が刑務所で服役することになりました。
 令和6年12月末も服役する予定となっています。
 この場合において、その配偶者を扶養として配偶者控除の適用を受けることは可能でしょうか。
 収入要件は満たしていますが、服役中であれば生計を一にはしてることにはならないのではないかと思います。

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1 ご案内のと………

(回答全文の文字数:1017文字)