未分割の申告後に発生した二次相続について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続人は 甲(夫)乙丙丁(子)の4名です。
 相続人の内、丙丁は知的障害を有していますが、Aの相続税の申告期限までに両者の成年後見人が選任されなかったため、未分割の状態でAの相続税の申告は提出されています。また、申告時には「申告期限後3年以内の分割見込書」が提出されています。
 したがって、当該申告において、配偶者甲は配偶者控除の適用を受けられませんでしたが、相続人全員が丙丁の障害者控除の適用を受けたことによって、相続税額は発生しませんでした。
 このような状況の中で、つい先日甲に相続が発生しました。
 今回、甲の相続税の申告に当たって、未分割になっている故Aの相続財産について、甲の相続税の申告を作成する上においてどのように反映させればよいでしょうか。
 具体的には、甲の配偶者控除と乙丙の障害者控除との関係において、甲の申告期限までにAの分割協議が乙丙丁間で成立した場合と、甲の申告期限までにAの相続財産が未分割であった場合についてお教えください。
 故Aの申告の際に乙丙の有する障害者控除枠はほぼ全額、相続人が支払うべき相続税額に充当されています。

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1 ご照会者の………

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