従業員に対する米穀の現物支給とその課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、上場企業の子会社で介護事業を行っています。資本金は1億円超であるため、交際費は飲食費を除き原則損金不算入です。
 各事業所における業績向上のためには、従業員間のコミュニケーションが重要として、従業員同士が複数で、自由に店や場所を選択し、懇親を深めるための会食をした場合には、一人当たり5,000円を限度に懇親会費用(支払額を領収書等で確認の上)を会社が補助する制度を作りました。
 上記、懇親会費用については、社内飲食費に該当するとして交際費で経理処理しています(全額損金不算入)。
 なお、この制度は、全社ではなく、地域別に設定された一事業部門の従業員全員に適用されます。
 この制度は、事業所が繁忙等で懇親会が開催されなかったため、一度適用されただけで、その後もコロナ禍のため懇親会は開かれていません。
 本年度において、繁忙、その他の理由で懇親会を開催できなかった事業所の従業員に対し、年末に一人当たり2,000~3,000円程度の米を配ることとし、この費用見込みとして、毎月約6万円を引当て(年間72万円)、福利厚生費で処理しています。
 この米代は、福利厚生費として認められますか。
 各従業員に現物給与として課税しなければならないでしょうか。
 交際費に計上(損金不算入)し、従業員本人に対する課税はしなくてもよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のとおり………

(回答全文の文字数:622文字)