香港所在の海外子会社に対する債権放棄

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(P社)には香港(軽課国)所在の海外子会社(A社)があります。
 同社は、数年前から事業活動がなく、当社からの貸付金4,000万円全額の返済可能性がないため、この度、債権放棄通知(メール)をする予定です。
 その場合、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)により、同社の異常所得に債務免除益が含まれ、同社の所得が債務免除益を含め、2,000万円を超えるため、外国子会社合算税制の部分合算対象となり、親会社である当社の所得にA社の所得を加算すべきでしょうか。
 それとも事業活動を数年間していないので、同社の所得金額に拘わらず同社の所得を当社の所得に加算すべきなのでしょうか。
 加算する場合は、A社の所得を加算する事業年度はA社の会計年度と親会社の会計年度とは異なるため、親会社においてA社の確定決算を確認できる事業年度にすればよいと考えますので、貸倒損失計上年度とA社の加算事業年度(債務免除益を含め)と異なることになってもよいのでしょうか。

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ご高尚のとおり………

(回答全文の文字数:716文字)