寺の改築に当たって支出した金銭の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 防犯カメラの販売・設置をしている法人が、お寺が改築をすることになったので100万円支払いました。この場合の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
 なお、このお寺は仕事を紹介してくれたり、また、この法人がこのお寺に防犯カメラの販売・設置をしています。
 また、このお寺は、この改築のためにお金を支出してくれた企業の名前を掲示してくれることになっています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税において………

(回答全文の文字数:580文字)