不動産不動産所得の起因となる賃貸アパートの施工不備に対して支払われた解決金の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 納税者は賃貸アパートの経営を行い、不動産所得を得ています。今般、賃貸アパートの施工不備が確認され、施工業者より解決金が支払われました。解決金を受け取ったことにより、施工不備の調査や改修工事を納税者の費用負担と責任において実施する義務を負うことに合意しています。
 この解決金は今後納税者が行うと考えられる修繕工事に要する経費を補てんするためのものであると考えられるため、不動産所得の収入金額とすべきと考えますが、この見解に誤りはないですか。

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1 法令等の規………

(回答全文の文字数:690文字)