相続税の小規模宅地等の特例の適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は生前、自己所有しているA宅地の上で、簡易宿所として営業するため旅館業の許可を受けて営業を開始しましたが、思うように集客できず年間数件の宿泊客がある程度です。宿泊客がいない期間については、展示会場などとして間貸しを行っていますが、年間稼働日数は100日程度であり、1年間の過半数は開店休業状態となっています。
 所得税の申告については、どちらも事業所得として申告していますが、消費税の申告(簡易課税)については宿泊料については第五種、間貸しについては第六種事業として申告しています。
 このようなケースでは特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。また、相続開始があった日に利用者がいたかどうかも判定に影響を及ぼしますか。
 財産評価の内容となりますが、評価単位としては、カフェ(下記補足参照)及び当該宿泊施設兼間貸し施設を全体評価することになるのかどうかについてもご教授いただければ幸いです。
(補足)
 簡易宿所ではリネン交換、清掃などを行っており基本的に食事の提供は行っていませんが、甲は隣接する店舗(内部で行き来可能)でカフェを経営しており、注文があれば宿泊客や間貸し利用業者へ飲食物の提供を行うことはあります。

 

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1 ご照会の宅………

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