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資本的支出を行った建物の取得費
譲渡・交換(資産) 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1 平成19年4月1日以後に行った資本的支出については、資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を「新たに取得した」ものとされています。
2 そうすると、昭和52年に取得した建物の取得費が不明の場合、その取得費については概算取得費を適用し、「資本的支出」については実際の取得費を基に譲渡所得の取得費を計算できると考えるが、その判断でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
長期譲渡所得………
(回答全文の文字数:2306文字)
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