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相続時精算課税制度を利用した受贈者が贈与者より先に亡くなった場合
相続税 相続時精算課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aが数年前に父親から相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受けており、贈与を受けた年の相続税評価額が1800万円でした。
令和6年に被相続人Aが死亡しました。相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた土地の相続税評価額は、令和6年時点で2700万円になっていました。現時点で父親は存命です。
被相続人Aの相続税申告において、相続財産の評価額は、
・精算課税制度を利用した際の1800万円
・令和6年時点の2700万円
のどちらになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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相続税法第2………
(回答全文の文字数:535文字)
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