輸入時に課された消費税額の控除対象事業者"

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 輸入消費税の仕入税額控除についてご教示ください。

 法人Aと法人Bがあります。

 法人Aと法人Bはグループ会社であり、経営者は同一人物です。

 法人Aの事業内容は、商品を中国から輸入して、日本国内で加工し、国内の取引先に販売するというものです。

 このたび、グループ内の事業内容の整理を行い、今後は、法人Bで商品を中国から輸入して、日本国内で加工し、国内の取引先に販売を行うようになります。

 ただし、法人Bは、税関との関係上、B名義で輸入を行うことができない状況にあるため、税関手続きは法人Aの名義で行います。

 

【質問1】

 輸入代行業者にはB名義で請求書を発行するように依頼しており、毎月、輸入代行業者からB社宛に請求書が届きます。

 輸入代行業者に払う手数料等は、輸入代行業者からB社名義で届く請求書をもって仕入税額控除ができると認識しておりますが、よろしいでしょうか。

【質問2】

 質問1に続きますが、輸入代行業者の請求書に輸入消費税等も記載されてきますが、税関の書類を見ると輸入者がAとなっております。

 この場合の輸入消費税の仕入税額控除についてです。

 消費税の仕入税額控除の対象となるのは、国内において行う課税仕入れのほか、保税地域からの課税貨物の引取りがあり、この保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額について仕入税額控除を受けるべき事業者は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定に基づき、当該課税貨物を引き取った者、すなわち輸入申告を行った者になると思います。

 したがって、Bが輸入代行業者に支払う輸入消費税は仕入税額控除ができないという認識でよいでしょうか。

【質問3】

 質問2において、Bで輸入消費税の仕入税額控除が認められなかった場合、Bで一旦建て替え処理をすることで、Aで仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。

【質問4】

 もし、輸入代行業者が発行する請求書をB社名義でなくA名義で発行してもらいAが輸入代行業者に払うとします。

 Aが輸入代行業者に代金を払った際に、立替金として処理をしてその立替金をAからBに請求した場合、Bで輸入消費税の仕入税額控除は可能になりますか。

 

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 消費税は、国内にお………
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