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建物更生共済で契約者でない被相続人が掛金を負担していた場合
財産評価 保険 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
本件の建物更生共済契約(以下「本件共済契約」といいます。)に関し、共済掛金が被相続人甲の預金口座から自動引落しされています。本件共済契約に係る契約者及び満期共済金の受取人は、いずれも相続人乙です。
なお、本件共済契約の掛金の負担に関し、甲から乙への贈与契約の存在が認められません。
相続税の申告に当たり、本件共済契約に関する権利を解約返戻金で評価するのが相当と考えていますが、それでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
建物更正共済の課税………
(回答全文の文字数:726文字)
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