過誤徴収された固定資産税の還付金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年7月に被相続人甲に相続が開始しました。
 同年11月に市役所から本件宅地に関し過去27年間分の固定資産税額が誤って過大に徴収されていたので、過大に納付された税額と利息相当分の合計額約200万円を支払う旨の通知があり、同年12月に約150万円が入金され、残金は年度内に支払われるとのことです。
 本件宅地は、甲の妻乙が取得する予定です。
 200万円は相続税の課税対象になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件の200万円は………
(回答全文の文字数:372文字)