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過誤徴収された固定資産税の還付金
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年7月に被相続人甲に相続が開始しました。
同年11月に市役所から本件宅地に関し過去27年間分の固定資産税額が誤って過大に徴収されていたので、過大に納付された税額と利息相当分の合計額約200万円を支払う旨の通知があり、同年12月に約150万円が入金され、残金は年度内に支払われるとのことです。
本件宅地は、甲の妻乙が取得する予定です。
200万円は相続税の課税対象になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件の200万円は………
(回答全文の文字数:372文字)
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