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建物の賃貸借契約に建物所有者以外の地主が参加している場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aが所有する宅地XにB(Aの妹)が所有する建物Yが建っています。
建物Yは、建物賃貸借契約公正証書により第三者のCに賃貸しています。その公正証書には、土地賃借料月額7万円、建物賃借料16万円の記載があり、貸主としてA及びBが連記されています。
Cは、月額23万円をAに支払い、Aが7万円を受領して、16万円をBに支払っています。
A及びBの間では、建物Yに係る敷地(宅地X)の利用に関する契約書の存在がなく、地代の授受がありません。
この場合、宅地Xは、自用地、貸宅地、貸家建付地のいずれで評価するのが相当でしょうか。
私見として、貸宅地として評価したいと考えています。
将来Bに相続が開始した場合には、貸家建付借地権及び貸家として評価することになります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
A及びBの間で宅地………
(回答全文の文字数:833文字)
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