建物の賃貸借契約に建物所有者以外の地主が参加している場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aが所有する宅地XにB(Aの妹)が所有する建物Yが建っています。
 建物Yは、建物賃貸借契約公正証書により第三者のCに賃貸しています。その公正証書には、土地賃借料月額7万円、建物賃借料16万円の記載があり、貸主としてA及びBが連記されています。
 Cは、月額23万円をAに支払い、Aが7万円を受領して、16万円をBに支払っています。
 A及びBの間では、建物Yに係る敷地(宅地X)の利用に関する契約書の存在がなく、地代の授受がありません。
 この場合、宅地Xは、自用地、貸宅地、貸家建付地のいずれで評価するのが相当でしょうか。
 私見として、貸宅地として評価したいと考えています。
 将来Bに相続が開始した場合には、貸家建付借地権及び貸家として評価することになります。


 

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 A及びBの間で宅地………
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