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退職給与控除の計算における勤続年数の計算
所得税 源泉徴収 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社の従業員Bは、60歳の時に退職し、その際に退職金を受給し、A社に再雇用され、68歳で再雇用を終える際に、再度、退職金を受給しました。
2回目の退職金の算定については、再雇用期間のみを算定の基準としています(60歳までの雇用期間については算定に含まれておりません)。
2回目の退職金の退職所得控除の計算にあたり、再雇用期間のみを計算要素としてよろしいのでしょうか。あるいは、60歳までの雇用期間が計算に関係する場合もあるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 勤続年数の計算(………
(回答全文の文字数:1009文字)
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