退職給与控除の計算における勤続年数の計算

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の従業員Bは、60歳の時に退職し、その際に退職金を受給し、A社に再雇用され、68歳で再雇用を終える際に、再度、退職金を受給しました。
 2回目の退職金の算定については、再雇用期間のみを算定の基準としています(60歳までの雇用期間については算定に含まれておりません)。
 2回目の退職金の退職所得控除の計算にあたり、再雇用期間のみを計算要素としてよろしいのでしょうか。あるいは、60歳までの雇用期間が計算に関係する場合もあるのでしょうか。

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1 勤続年数の計算(………
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