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土地の売買契約中に開始した相続(土地引渡請求権)と取得費加算
譲渡・交換 取得費加算の特例 相続財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
・ 平成26年中に発生した母甲の相続に関して、相続人乙は、「土地A」「土地B」「土地Cの引渡請求権(※)」を相続取得しました。
(※)土地Cについては、被相続人の母甲が購入契約の途中(契約後、引渡し前)に相続が発生しました。相続税は、土地ではなく、債権(土地Cの引渡請求権)として申告しています。
・ 相続人乙は、土地Cを平成30年中(相続発生から3年10ヶ月以内)に売却しました。
<質問>
・ 土地Cの譲渡税の計算にあたり、相続税で「土地Cの引渡請求権」として申告した場合であっても実質的に土地と考えて、土地A、土地B及び土地Cの引渡請求権にかかる相続税額も取得費加算の対象として問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 本件土………
(回答全文の文字数:453文字)
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