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大学等への委託試験研究に係る税額控除について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年12月決算の会社です。
平成30年6月に、国立大学に委託試験研究費として500万円支出しました。
契約上、その試験結果データは当社に取り込み、特許も獲得すれば当社に帰属します。
当初の見込みでは年内に全ての試験が終了する予定でしたが、来年以降(来期以降)にずれ込む見込みとなりました。
進捗状況は、現時点で6割程度です。
なお、6割程度の進捗状況といっても、要求するレポートの提出割合で判断しているだけで正確ではありません。
よって、平成30年12月期の決算において、税務上損金算入できる試験研究費の額と、税額控除の対象額をいくらにしたらよいかという疑問です。
① 500万円×約6割=300万円とするのか
② 当初の支払額500万円とするのか
③ 完全に終了した年度の処理とするのか →当期は「前払費用」処理のみ
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 国立大学に対する………
(回答全文の文字数:1911文字)
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